西本佑聖被告(23)は、おととし12月に広島市西区の高級時計の販売店を兼ねた住宅にほかの男らと押し入り、現金などおよそ2600万円相当を奪って3人にけがをさせたなど、3件の事件の実行役として強盗傷害などの罪に問われました。
14日の判決で、東京地方裁判所の細谷泰暢裁判長は「簡単に大金を手に入れたいという安易な動機で、『闇バイト』と検索し、SNS上の募集に応じて連続して犯行に及んだ。非常に危険性の高い悪質な犯行だ」と指摘しました。
そのうえで、「フィリピンにいる名前が分からない指示役に従う立場だったが、犯行を成功させるために重要な役割を果たした。特に広島の事件では脳に障害が残る非常に重大なけがをさせている。財産の被害も甚大だ」などとして、懲役20年の判決を言い渡しました。
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14/02/2024
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広域強盗 広島の事件 実行役の被告に懲役20年の判決 東京地裁
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